一般土木工事一式 <兵庫県知事 許可(特-25) 第550945号>
■ 土木工事業
造成・埋め立て・砂防堰堤・堤防・橋梁・河川などの公共的な設備を、コンクリート・木材・鋼材・土石などを使用して、新設もしくは、修築する工事。
■ とび・土工工事業
足場組立・重量物の運搬及び配置(河川護岸工事のブロック積等)、工作物の解体、くい打ち。コンクリートを使用し、工作物を築造する工事。コンクリート工及びその他基礎的、準備的な工事。
■ 建築工事業
元請け業者として、総合的な企画、指導、調整を行い、施工計画のもとに建築物を建設する工事。
■ 水道施設工事業
上水道・工業用水道等のための取水・浄水・排水などの施設を築造する工事。公共上下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事。取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理施設工事。
■ ほ装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによりほ装する工事。
■ 造園工事業
整地・樹木の植栽、景石の据付等により、庭園、公園、緑地の築造を施工する。公園設備工事。